公開日:2024/06/04 更新日:2024/06/03
公務員でも挑戦できる副業10選!取り組む際の注意点も解説
公務員には副業の禁止規定があり、原則として副業できません。しかし中には、公務員でも挑戦できると見られている副業もあります。
本記事では、公務員が挑戦できる副業10選と、副業に取り組む際の注意点を解説します。副業を始めようか迷っている公務員の方は、ぜひ最後までご覧ください。
公務員の副業が禁止されている理由
公務員の副業が原則として禁止されているのは、「国家公務員法」および「地方公務員法」で規定されているためです。以下では、国家公務員と地方公務員に分けて副業禁止の理由を見ていきましょう。
国家公務員で副業が禁止されている理由
国家公務員は、職務の性質上、制限を受けることが多くあります。「すべて職員は、国民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない」と服務の根本基準が定義されています。
引用:「国家公務員法(第96条第1項)」
また、国家公務員は公僕として国家・国民のために働くため、「私企業からの隔離」と「他の事業又は事務の関与制限」があり、営利を追及することはできません。
この2点を要約すると、下表の通りです。
国家公務員法 | 対象 | 報酬 | 承認・許可権者 | 罰則規定の有無 |
---|---|---|---|---|
第103条 | 営利企業の役員など | 有無を問わず許可が必要 | 人事院 | あり |
第104条 | 営利企業以外の事業の 団体の役員など兼業以外のあらゆる事業・事務 | 得る場合に許可が必要 | 内閣総理大臣および職員の所轄庁の長 | なし(懲戒処分あり) |
参考:内閣官房内閣人事局「国家公務員の兼業について」
上記の他に国家公務員には、副業禁止の三原則といわれる「信用失墜行為の禁止・職務専念義務・守秘義務」が課せられるため、実質的に副業するのは難しいでしょう。
地方公務員で副業が禁止されている理由
地方公務員も国家公務員に準じているため、原則として副業はできません。
「職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員(中略)いかなる事業若しくは事務にも従事してはならない」という、営利企業への従事などの制限があります。
引用:「地方公務員法(第38条第1項)」
国家公務員と同様に、副業禁止の三原則「信用失墜行為の禁止・職務専念義務・守秘義務」も課せられています。
地方公務員の兼業許可制度については、許可なく以下の行為を行うことができません。
- 営利団体の役員などの兼務
- 自らが営利企業を営む
- 報酬を得た上で事業・事務に従事
2017年以降は、神戸市や生駒市などが許可基準を明確にした上で社会貢献のため、兼業を促進している事例が見られるようになりました。
参考:総務省「地方公務員の社会貢献活動に関する兼業について」
公務員が挑戦可能な副業10選
ここまでは、公務員の副業禁止規定を中心に解説しました。原則として、公務員の副業は禁止されています。
以下では、例外的に公務員の挑戦も可能といわれている副業について、内容と注意点を紹介します。
小規模農業
小規模の農業であれば、公務員もできる副業といわれています。自給自足が目的であれば、問題も少ないといえます。
副業の内容 | 育成した農作物を自身で消費する小規模の農業 |
副業可能な根拠・事例 | 収穫した農作物を売却して収益を得ないため |
注意点 |
|
兼業農家でJAなどに出荷せずに、自宅で消費する程度の小規模農業であれば、副業としての挑戦が可能です。勤務する省庁・自治体への確認が必要です。
家業の手伝い
家業の手伝いであれば、公務員でも副業として認められる可能性があります。ただし、営利を目的としていない場合に限られます。
副業の内容 |
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副業可能な根拠・事例 |
|
注意点 | 店先の当番にとどまらず商品販売する場合には、勤務する省庁・自治体への確認・許可が必要 |
家業の手伝いであっても、商品を販売する場合には、確認を怠らないようにしましょう。
不動産投資
一般的な不動産投資であれば、公務員でも挑戦できる可能性があります。ただし、一定規模を超える不動産投資は営利目的になるため、公務員の副業禁止規定に抵触する恐れが生じるでしょう。
副業の内容 | 不動産投資、不動産・駐車場の賃貸 |
副業可能な根拠・事例 |
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注意点 |
|
参考:「人事院規則14-8(営利企業の役員等との兼業)の運用について~第1項関係」
注意すべき点が多いため、不動産投資の運用・管理には事前の相談が必要です。
投資(株式・FX・暗号資産)
株式・FX・暗号資産のような投資は、副業ではなく、資産運用として認められています。新NISAやiDeCoには、税制優遇措置も多いです。
副業の内容 | 株式・FX・暗号資産などへの投資行為 |
副業可能な根拠・事例 |
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注意点 |
|
ただし、株式投資・FX・暗号資産に関する商材を作成して販売する場合は営利目的となり、副業禁止規定に該当します。
講師・講演活動
専門性の高い職種にある公務員のもとには、講師・講演活動の依頼が来ることもあります。利害関係者からの依頼を受ける場合には、あらかじめ倫理監督官から承認を得なければなりません。
副業の内容 | 利害関係者以外から受ける「講師・講演活動」で報酬を得る |
副業可能な根拠・事例 |
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注意点 |
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参考:内閣官房内閣人事局「国家公務員の兼業について」
執筆活動
執筆活動は、講師・講演活動と同様の考え方により、単発で職務に影響の出ない範囲内においてのみ、副業への挑戦が可能とされています。営利目的でなければ、謝礼を受け取ることもできる可能性があります。
副業の内容 | 執筆活動 |
副業可能な根拠・事例 | 単発の雑誌などへの執筆で報酬を得るのは、「定期的・継続的に従事する」場合に該当しない |
注意点 | 講師・講演活動のケースと同様 |
参考:内閣官房内閣人事局「国家公務員の兼業について」
執筆内容が、職務内容を明らかにするなどの「信用失墜行為」に該当しないようにしましょう。
ポイ活・アンケートモニター
ポイ活・アンケートモニターは、原則として営利目的と認められない副業です。日常生活における節約として捉えられるためです。
副業の内容 | ポイ活・アンケートモニター |
副業可能な根拠・事例 | 副業禁止の三原則に抵触しない節約 |
注意点 |
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ポイ活・アンケートモニターは、あくまで節約の一環として行い、アフィリエイトとは一線を画す必要があるでしょう。
【関連】ポイ活とは?メリットや注意点と楽しくポイントを貯めるコツを解説
【関連】アンケートモニターとは|副業にするメリットや安全に稼ぐコツを紹介
フリマアプリ(不用品販売)
不用品を販売するためのフリマアプリは、営利目的でなく、継続性が認められない場合には公務員でも挑戦できる副業です。自宅の整頓と捉えられる一面もあるでしょう。
副業の内容 | フリマアプリを使用した不用品の販売 |
副業可能な根拠・事例 |
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注意点 |
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しかし、「せどり」は物販ビジネスとして仕入れ・発送を継続的に行うため、営利目的での副業になり、公務員はできません。
太陽光発電投資
太陽光発電投資は、一般的な投資の範囲内である限りにおいては、公務員でも挑戦できる副業となる可能性があります。
一方で、「人事院規則14-8」には太陽光に関する詳細な記載があるため、十分な注意が必要です。
副業の内容 | 太陽光発電投資 |
副業可能な根拠・事例 | 太陽光電気の販売において太陽光発電設備の定格出力が10kw以上であれば「自営」に該当し、所轄庁の長などからの承認を得れば行うことも可能 |
注意点 |
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参考:「人事院規則14-8(営利企業の役員等との兼業)の運用について~第1項関係」
NPO活動
そもそも「NPO」とは、さまざまな社会貢献活動を実施して、団体を構成する者に収益を分配することを目的にしない団体をいいます。
NPO活動については、地方公務員の社会貢献活動として認めている自治体も出てきました。
副業の内容 | 地方公務員の社会貢献活動としての副業 |
副業可能な根拠・事例 |
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注意点 |
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参考:総務省「地方公務員の社会貢献活動に関する兼業について」(5ページ目:山形県新庄市)
公務員のブログやSNSによる副業はグレーゾーン
公務員がブログやSNSによって収益を得る副業は、グレーゾーンといえます。
公務員であっても国民には表現の自由が認められているため、ブログやSNSの利用は趣味の範囲内であれば問題も少ないといえるでしょう。
ただし、ブログやSNSは広く公開されることが前提です。公務員の立場を明らかにすると、問題が発生しやすくなることを忘れてはなりません。公務員に対しては、少なからず批判的な立場の方も多いためです。
以下の点には特に注意が必要です。
- 過去の発信から、所属する組織の特定がなされる恐れがある
- 営利目的の広告収入があれば、副業禁止規定に抵触する恐れがある
公務員でなければ、ブログやSNSは初期費用が少ないため、始めやすい副業の一つです。
参考:総務省人事局「国家公務員のソーシャルメディアの私的利用に当たっての留意点」
公務員が副業するときの注意点
公務員が副業するときの注意点は、以下の5つです。公務員には副業禁止規定などがあるため、勤務先への相談が必要になります。
職務専念義務に抵触しないよう十分に気を付けましょう。公務員には、法令順守が強く求められます。
本業へ支障が出ないようにする
公務員が挑戦できる副業があっても、本業に支障が出るようでは本末転倒といわざるを得ません。公務員には職務専念義務があるためです。
職務専念義務には「勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のため」に用いる旨が規定されています。
公務員は、安定性から人気の高い職業です。副業による支障が生じ、本業にペナルティーが課されないように注意しましょう。
引用:「国家公務員法(第101条第1項)」
副業を始める前に上司に相談する
副業を始める前には、営利目的かどうかで迷う場合もあります。少しでも迷う場合には、事前に上司へ相談してください。
副業を開始した後になって、多額の収益が発生し営利目的とみなされてしまっては、自分の立場が不利になります。勤務先にはこれまでの副業事例もあるので、上司には事前に相談しておくようにしましょう。
副業開始後に、副業の条件が変わる場合も同様です。
年間所得が20万円を超えたら確定申告が必要
公務員は原則として、確定申告は不要です。勤務先で年末調整が行われるためです。ただし、公務員を含む給与所得者は、副業で20万円を超える年間所得があれば確定申告する必要があります。
具体的には、株式投資・FXによる投資・暗号資産への投資・不動産の家賃収入などで給与以外の収入を得たケースです。収入が分かる証拠書類は、確定申告用に残しておきましょう。
参考:国税庁「給与所得者で確定申告が必要な人」
必要に応じて自営兼業承認申請書を提出する
公務員には、私企業からの隔離や他の事業への関与が制限されています。国家公務員の場合、職員が報酬を得て自営または兼業を行う際には、総理大臣および所轄庁の長による許可が必要です。
状況によっては「自営兼業承認申請書」や「兼業許可申請書」などを提出して、申請と手続きをしなければなりません。
地方公務員の場合も、国家公務員に準じるため、同様の申請と手続きが必要です。
参考:内閣官房内閣人事局「国家公務員の兼業について」6ページ
所得を家族名義にしない
公務員に限らず、自ら得た所得を家族名義にすることはできません。虚偽の申告に該当するためです。虚偽の申告が発覚すれば、税務署から指摘を受けて、追徴課税などの重いペナルティーが課される恐れもあります。
自ら得た所得を家族名義にするリスクは、決してとるべきではありません。公務員の信用失墜行為に該当する可能性も高いといえるでしょう。
まとめ
公務員には職務専念義務と副業禁止の三原則があるため、副業へのハードルは高いです。一方で、神戸市や生駒市などが、許可基準を明確にした上で社会貢献としての兼業を促進している事例が見られるようになりました。
本記事では、公務員でも挑戦できる副業を紹介しました。公務員が副業するときの注意点を参考にして、副業を始める前には事前に上司に相談し、必要に応じて申請書などを提出するようにしましょう。
Uvoice編集部
ポイ活サービス「Uvoice」「Uvoiceブラウザ」を運営する株式会社ヴァリューズのUvoice編集部です。お得に暮らすヒントをご紹介します。
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