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公開日:2024/11/15 更新日:2024/11/14

アンケートモニターで確定申告は必要?収入と税金の関係を理解しよう!

アンケートモニターでコツコツと稼ぐのは、手軽な副業として人気がありますが、収入が増えると「税金」や「確定申告」について気になる方も多いでしょう。アンケートモニターで得た収入に対して、確定申告が必要なのか、どのような基準で税金が課されるのかを知っておくことは大切です。

本記事では、アンケートモニターの収入に対する確定申告の要否や、税金との関係について詳しく解説します。これからアンケートモニターを始めようとしている方、アンケートモニターで一定の収入を得ている方は、ぜひ参考にしてみてください。

アンケートモニター収入と税金の関係

アンケートモニター 確定申告

アンケートモニターで確定申告が必要かどうかを知るためには、アンケートモニターで得た収入と税金の関係について理解する必要があります。

まずは、アンケートモニターで得た収入に税金がかかるのか、税金がかかるならば課税対象になる部分はどこか、どの税金について申告が必要なのかについて見ていきましょう。

アンケートモニターで得た収入には税金がかかる

結論からいうと、アンケートモニターで得た収入には、税金がかかります。

アンケートモニターで得た収入は、所得税法で定められている所得の分類のうち「雑所得」に該当します。雑所得とは、事業所得や給与所得、配当所得など、所得税法で定められている9つの所得に該当しない所得を指します。

具体的には、公的年金などや印税、FXでの利益と同じ分類です。雑所得は、他の所得と同様に課税対象であり、所得が基準を超えると確定申告をする必要があります。

参考:No.1500 雑所得|国税庁

【関連】アンケートモニターの収入目安は?稼ぐコツやサイトの選び方

収入から経費を引いた金額が課税対象

アンケートモニターで得た収入には税金がかかりますが、収入全てが課税対象になるわけではありません。課税対象になる金額は「収入から経費(事業を行う上で必要な費用)を引いた金額」です。課税対象になる金額が基準に達すると確定申告をしなければなりませんが、アンケートモニターの収入だけで確定申告をする必要があるケースはほとんどありません。

<アンケートモニターで発生する経費の例>

アンケートモニターで発生する経費の例として、以下のものが挙げられます。

  • アンケートモニターを利用した際にかかった通信費
  • アンケートモニターを利用するスマートフォン・パソコンの購入費用
  • 調査場所までの交通費

しかし、これらのお金が全て経費になるわけではありません。特に、インターネット回線やスマートフォン・パソコンは、アンケートモニター以外の用途にも使う方がほとんどでしょう。

経費にできるのは「事業を行う上で必要な費用」であることが条件であるため、これらの費用を経費に計上するには、アンケートモニターに使った通信費や購入費用を割り出すことが必要です。

所得税と住民税の申告が必要

前述した通り、アンケートモニターで稼いだお金のうち、課税対象になる金額が基準に達すると確定申告をする必要があります。

申告が必要になる税金は、所得税と住民税です。所得税と住民税は、所得に応じて支払う金額が異なるため、課税対象になる金額と所得税・住民税の税額を申告する必要があるのです。

ただし、課税対象になる金額が基準に達しなければ、所得税の申告は必要ありません。なお、住民税は課税対象になる金額によらず申告をする必要があるため、注意してください。アンケートモニターの収入で確定申告が必要になる基準は、次の項目で解説します。

アンケートモニターの収入で確定申告が必要なケース

アンケートモニター 確定申告

ここでは、アンケートモニターの収入で確定申告が必要なケースについて解説します。確定申告が必要になる基準は以下の3つのケースでそれぞれ異なるため、どの場合に確定申告が必要になるのかを確認していきましょう。

給与所得者

給与所得者の場合、課税対象になる金額が年間20万円を超えると、確定申告が必要です。

給与所得者とは、正社員や派遣社員、パート・アルバイトなどで企業に雇われており、「給料」を受け取って生活している人のことを指します。本業が別にあり、アンケートモニターを副業として行っている人の多くは、給与所得者に該当します。

1カ月あたり1万6,666円を超える方は1年間での収入が20万円を超えてしまうため、確定申告が必要になる可能性が高いことを念頭に置いてアンケートモニターを行うとよいでしょう。

給与所得者以外

一方で給与所得者以外の場合、課税対象になる金額が年間48万円を超えると、確定申告が必要です。給与所得者以外に該当する人には、専業主婦(夫)やアルバイトで収入を得ていない学生、仕事に就いていない方などが挙げられます。

給与所得者以外の人が親族の扶養に入っている場合、課税対象になる金額が年間48万円を超えると、確定申告をする必要があるだけでなく、扶養から外れてしまい、扶養者が支払う所得税や住民税などが増えてしまうデメリットもあります。

アンケートモニターで年間48万円を稼ぐことは簡単ではありませんが、もし年間48万円を超えそうな場合には扶養者と相談するようにしてください。

公的年金受給者

公的年金(国民年金・厚生年金・老齢年金など)の受給者は、以下のいずれかの条件に当てはまると確定申告が必要です。

  • 公的年金などの収入金額の合計額が400万円を超える
  • 公的年金などの収入金額の合計額が400万円以下で、公的年金など以外の雑所得が20万円を超える

公的年金を受給しながらアンケートモニターを行う場合には、「公的年金等の収入金額」と「公的年金等以外の雑所得」の2つの金額を見て、確定申告が必要かどうかを判断してください。

確定申告の方法

アンケートモニター 確定申告

アンケートモニターの収入で確定申告が必要な場合、以下の流れで確定申告をします。

  • アンケートモニターで得た報酬の情報をまとめる
  • 確定申告書類に必要事項を記入する
  • 確定申告書類を提出する

それぞれのステップで行う具体的な手続きについて、以下で見ていきましょう。

アンケートモニターで得た報酬の情報をまとめる

まず、アンケートモニターから得た報酬を整理します。各アンケートの報酬額や参加日、アンケートの種類を記録し、合計金額を計算してください。

確定申告をする際に必要であり、正確にまとめる必要があるため、日頃からコツコツ記録しておくことが大切です。また、経費は収入から差し引けるため、収入と併せて記録しておくようにしましょう。

確定申告書類に必要事項を記入する

次に、確定申告書類を準備します。確定申告書の作成方法は、オンラインと紙の書類の2種類から選べます。オンラインの場合には、「国税庁 確定申告書等作成コーナー|国税庁」で作成するのがおすすめです。

紙の書類で作成する場合は、国税庁のサイト(確定申告書等の様式・手引き等(令和5年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)|国税庁)からダウンロードできる他、税務署や役所・役場の税務課で確定申告書類を受け取れます。

確定申告書類には、報酬や経費などの必要事項を漏れなく記入するようにしましょう。

確定申告書類を提出する

最後に、記入した確定申告書類を提出します。提出方法には以下の3通りがあります。

  • 郵送:所轄の税務署に書類を郵送
  • オンライン:「e-Tax」を利用して提出
  • 持参:直接税務署に持参して提出

確定申告書類の提出期間は、例年2月16日から3月15日です。期限に遅れると無申告加算税や延滞税などの対象になるため、必ず期限内に申告するようにしてください。

確定申告に関する相談先

アンケートモニター 確定申告

確定申告について聞きたいこと、相談したいことがある場合、次の3つが相談先として適しています。

  • 国税庁のホームページ
  • 税務署
  • 税理士

それぞれの相談先について見ていきます。

国税庁のホームページ

国税庁の公式サイトでは、確定申告に関する詳細な情報が提供されています。具体的には、以下の3つのページが参考になります。

確定申告について疑問がある場合には、まずは上記のホームページを見てみるとよいでしょう。

税務署

税務署は、確定申告に関する相談の最も身近な窓口です。直接訪れることで、専門の職員に個別の相談ができます。特に、複雑なケースや特有の事情がある場合には、税務署での相談がおすすめです。

確定申告の提出期間などの混雑する時期には待ち時間が発生することがあるので、余裕を持って問い合わせるようにしましょう。税務署の場所は「税務署の所在地などを知りたい方|国税庁」で確認してください。

税理士

税務に関する専門家である税理士は、確定申告を含む各種税務相談を行っています。中でも、以下の2つの相談会は、確定申告に関する質問を無料でできるため、重宝するでしょう。

  • 確定申告無料相談会
  • 税理士会主催の無料相談会

<確定申告無料相談会>

確定申告の時期が近づくと、確定申告無料相談会が開催されています。税理士会と税務署による共同開催で、税理士や税務署の職員が直接相談に乗ってくれるため、具体的な質問に対して回答してもらえる良い機会です。事前に予約が必要な場合もあるので、参加を希望する場合は早めに情報を確認してください。

<税理士会主催の無料相談会>

各税理士会では、「税理士記念日」である2月23日前後に無料相談会を実施しています。全国15カ所の税理士会で実施されており、税理士が直接相談に応じてくれるため、個別の状況に応じたアドバイスが受けられます。

いつどこで無料相談会が行われるのかは、「税理士会の相談会に行ってみる|日本税理士会連合会」から確認できます。

アンケートモニターと確定申告に関する気になる疑問

アンケートモニター 確定申告

最後に、アンケートモニターと確定申告に関する内容の中で、多くの方が気になる疑問とその回答を紹介します。アンケートモニターと確定申告に関する内容で気になることがある方は、以下の内容をぜひ参考にしてみてください。

確定申告をしないとどうなる?

確定申告をしない場合、法的な罰則が課せられる可能性があります。具体的には、無申告加算税や延滞税などのペナルティーが発生し、確定申告をするのが遅れれば遅れるほど罰則が重くなってしまいます。

期限を過ぎても、申告するのと申告しないのとでは罰則に大きな違いがあるため、たとえ期限を過ぎた場合でも確定申告をするようにしましょう

確定申告をすると会社に副業がバレる?

確定申告をすると、会社に副業が知られるリスクがあります。しかし、確定申告書自体は会社には提出されないため、アンケートモニターの副業をしていることを会社が直接知ることは基本的にはありません。

ただし、確定申告をすることで住民税の金額が増加していると、副収入を得ていることが会社にバレてしまうことがあるでしょう。住民税の納付方法を特別徴収から普通徴収に変更すればバレる可能性を減らせますが、そもそも普通徴収に変更してくれない会社もあるため、残念ながら「確実にバレない」方法はありません

副業禁止の会社に勤めている方が副業を行う場合には、副業がバレてしまうリスクを理解し、自身の状況に応じて対策を考えることが大切です。

会社の年末調整への影響はある?

副業による所得がある場合でも、会社の年末調整には直接影響しません。年末調整は会社が支払う給与所得に基づいて行われ、副業などのその他の所得は含まれないためです。

年末調整における手続きとして、アンケートモニターで得た収入を会社に報告する必要はありません。

まとめ

アンケートモニター 確定申告

アンケートモニターで得た収入が一定の基準を超える場合、確定申告が必要となります。確定申告が必要な基準は給与所得者、給与所得者以外、公的年金受給者の3パターンで異なるため、どの程度稼いだら確定申告の対象になるのかを理解しておくことが大切です。

また、申告期限を過ぎるとペナルティーが課せられます。確定申告に関する正しい知識を持ち、必要な申告や手続きを怠らないように注意しましょう。

Uvoice編集部

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